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河川に関する用語集
高規格堤防
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78.河川区域<かせんくいき>
一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の、河川としての役割を持つ土地を河川区域と呼びます。河川区域は洪水などの災害を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域です。河川区域には河川法で定める区域があり、それぞれ1号地、2号地、3号地と呼ばれています。

1号地(河川法第6条第1項第1号の土地の略称)
一般的には川の水がいつも流れている場所で、詳しくは「河川の流水が絶えずある土地及び地形、草木の生茂っている状況その他、その状況が河川の流水が絶えずある土地とこれに続いている河岸部分の土地(ただし河川の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的にこのような状況に立っている土地は除く。)を指し、通常河川の水が流れまたは溜まっている土地」をいいます。
2号地(河川法第6条第1項第2号の土地の略称)
河川管理施設の敷地である土地の区域をいいます。
3号地(河川法第6条第1項第3号の土地の略称)
堤外の土地のうち、1号地と一体となって管理を行う必要があるものとして、河川管理者が指定することによって河川区域になる土地をいいます。

説明図
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