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79.河川工作物<かせんこうさくぶつ> |
河川管理施設及び許可工作物を総称して河川工作物といいます。 |
80.河川管理施設<かせんかんりしせつ> |
河川管理施設とは、ダム、水門、堤防、堰、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿って設置された帯状の樹林で堤防等の治水上又は利水上の機能を維持するためのものをいいます。)その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除去し、若しくは軽減する効用を有する施設をいいます。 |
81.許可工作物<きょかこうさくぶつ> |
河川法の許可を受けて設置される工作物で、代表的なものとして橋や樋門、樋管などがあります。 |
82.兼用工作物<けんようこうさくぶつ> |
河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は工作物とが相互に効用を兼ねている場合の当該施設又は工作物のことをいいます。例えば、堤防と道路が、相互に効用を兼ねる場合があります。 |
83.遊休施設<ゆうきゅうしせつ> |
現在使用されていない施設で、かつ利用の目処あるいは撤去の目処がたっていない施設です。 |
84.距離標<きょりひょう> | ||
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