近畿地方整備局へのマンション管理業者の登録申請について

1.マンション管理業者の登録申請

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。(法律第44条)
登録を受けようとする者の住所(本店・主たる事務所の所在地)が、【福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・ 和歌山県】に存する場合は、以下の【お問い合わせ先・申請先】に近畿地方整備局長あての登録申請書等(2.登録申請に必要な提出書類)を郵送してください。

マンション管理業者の登録の有効期間は、5年(登録の翌日から登録日の5年後まで)と定められております。

有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に到達するように更新の登録申請者等を郵送してください。
また、更新の登録の申請をした場合に、有効期間の満了までに更新の登録又は登録拒否がされないときは、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間、従前の登録が効力を有します。
ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。

【お問い合わせ先・申請先】
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係 
電話番号 06-6942-1141(代表)

提出部数 正本1部
(申請者控えの返送をご希望の場合は、副本・切手が貼付された返送用封筒等を同封してください。)

標準処理期間 90日(補正等に要する期間は含まれません。)
登録申請書等はマンション管理業者登録簿とともに一般の閲覧に供されます。
信頼向上のためにも記載内容をよくご確認下さい。

2.登録申請に必要な提出書類((1)(2)は所定の様式あり)

<各様式の押印は不要になっております>
 提出書類 備考   様式
(1)申請書 第一面  「住所」には、法人であれば本店又は主たる事務所の所在地、個人であれば住所地を記載する。 xls書類
第二面  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年である場合に、法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその代表者及び役員)を記載する。
第三面  法人の役員等について記載する。(登記簿謄本と一致させること)
第四面/
第五面
 マンション管理業を営もうとする事務所ごとに作成する。
  「法第56条第1項ただし書きに該当する事務所であるかどうかの別」には、居住用の専有部分が5戸以下の管理組合からのみ受託する事務所の場合(専任の管理業務主任者の設置義務がない場合)は「1」を、居住用の専有部分が6戸以上の管理組合から受託する事務所の場合は「2」を記載する。
 専任の管理業務主任者には、管理業務主任者証(有効期限要確認)の交付を受けた成年者を設置する。
第六面  新規申請の場合は、大阪国税局東税務署宛に登録免許税90,000円を納付し、その領収書原本を貼付する。(納付は、東税務署、国庫金を取り扱う金融機関において可能です。)
 更新申請の場合は、登録手数料として12,100円の収入印紙を貼付する。
(2)添付書類 <1>
誓約書
 申請者、役員等が登録拒否事由に該当しない旨を申請者が誓約する。 xls書類
<2>
マンション管理業経歴書
 法人にあっては定款等で定める1事業年度、個人にあっては1月1日から12月31日までを1年とし、直近5年の実績を左欄より古い順に記載する。 xls書類
<3>
専任の管理業務主任者設置証明書
 申請時点における専任の管理業務主任者の数と受託組合数を記載する。
 なお設置数は、事務所ごとに管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上であること。
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<4>
相談役及び顧問
 第一面には、顧問又は相談役に該当する者について記載する。
 第二面には、5%以上の株式を有する株主又は5%以上の額に相当する出資者に該当するものについて記載する。 なお、株主・出資者が法人の場合、生年月日は空白とする。
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<5>
略歴書
 申請者・役員・専任の管理業務主任者・顧問・相談役ごとに作成する。
「職名」の欄には、役職名・専任の管理業務主任者・相談役又は顧問に該当する職名を記載する。
「職歴」の欄は、主要な職歴の期間(就任日・退任日)、職務内容(営業など)を記載する。
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<6>
資産に関する調書
  個人の場合のみ記載する。
 「摘要欄」には〈例〉を参考に内容を記載する。
〈例〉 土地 100坪 (大阪市中央区)
     建物 56㎡ (葛城市 事務所)
     借入金 住宅ローン(銀行)
(登録の要件である財産的基礎の確認に必要となります。要件については下記「3.登録の拒否について」をご確認下さい。)
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<7>
保証契約に関する事項
 財産の分別管理方法が、イ又はロの場合は、原則として保証契約の締結が必要です。(規則第87条第3項)  xls書類
 (3)身分証明書
  (破産・後見等の非該当 ※1)
 申請者・役員・専任の管理業務主任者・顧問及び相談役それぞれに関し、その者の本籍地のある市区町村より交付される以下の事項を証明する書面
【証明事項】
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告または破産宣告手続開始決定の通知を受けていないこと
(申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。)
 
 (4)納税証明書(その1 納税額等証明用)  本店又は主たる事務所、若しくは住所地を管轄する税務署より交付される法人にあっては法人税、個人にあっては所得税についての直前1年の各年度における納付すべき額及び納付税額を証する書面
(申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。)
 (5)損益計算書及び貸借対照表  法人の場合にのみ添付必要
 申請日の直近1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(登録の要件である財産的基礎の確認に必要となります。要件については下記「3.登録の拒否について」をご確認下さい。)
 (6)登記簿謄本又は住民票抄本  法人にあっては登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合にあっては住民票抄本を添付する。
(申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。)
 (7)その他必要書類
 後見等登記事項証明書(※1)
 申請者・役員・専任の管理業務主任者・顧問及び相談役それぞれに関し、東京法務局より交付される成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書(登記されていないことの証明書)
(申請前3ヶ月以内に証明されたものに限る。)
 (8)返信用封筒  申請者の宛先を明記した角2サイズの返信用封筒等(切手等不要・A4版の登録通知書郵送用)

※1.(3)の非後見等の身分証明書及び(7)後見等登記事項証明書については、マンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができることを証明する医師の診断書(原本。発行から3ヶ月以内)をご提出していただくことも可能です。
 診断書の提出をご希望の場合には、記載事項等について事前にご相談ください。

※2.上記表中の提出書類のうち、該当がない様式についても、右上に「該当なし」と記載した上で提出してください。

3.登録の拒否について

次に該当する場合は登録が拒否されます。(法第47条)

  1. 破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者
  2. 法第83条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
  3. マンション管理業者で法人であるものが法第83条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取り消しの日から2年を経過しないもの
  4. 法第82条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. この法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  7. 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者(※1)
  8. マンション管理業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から7.までのいずれかに該当する者
  9. 法人でその役員のうちに1.から7.までのいずれかに該当する者があるもの
  10. 事務所について法第56条に規定する要件を欠く者
  11. マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(※2)を有しない者
  12. 登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

※1 精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

※2 貸借対照表の資産に関する調書(基準資算表)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額が、300万円以上であることとする。 (資産合計-繰延資産等-負債合計≧300万円)

4.登録事項の変更の届出

登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。
(法律第48条)
提出書類早見表・届出様式等はこちらをご覧ください。