廃業等の届出について  ~ 廃業等届出書 ~

次の事項について該当することとなった場合、その日(①は、その事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。
(法律第50条)
① 死亡した場合(個人) ・・・届出する者:その相続人
② 法人が合併により消滅した場合 ・・・届出する者:その法人を代表する役員であった者
③ 破産手続開始の決定があった場合 ・・・届出する者:その破産管財人
④ 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 ・・・届出する者:その清算人
⑤ マンション管理業を廃止した場合 ・・・届出する者:個人又は法人を代表する役員  
※届出を怠った場合、罰則の対象となります。(法律第113条)

提出書類

<届出書の押印は不要になっております>
※様式は、次のファイルをダウンロードの上、ご利用ください。

提出先

※ 届出書の提出は、郵送によるものとします。

○ 本店又は主たる事務所の所在地が 福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 の場合
〒540-8586  大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係
電話 06-6942-1141(代表)
※お問い合わせ等は、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日を除く)の間でお願いします。