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河川に関する用語集
河川一般
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9.準用河川<じゅんようかせん>
一級河川及び二級河川以外の河川で、市町村長が指定したものをいいます。全面的な河川法の適用はありませんが、部分的に河川法を準用させる制度です。

10.普通河川<ふつうかせん>
河川法に基づいて指定されない水路のうち、下水道法等の他の法律によっても指定されない水路のことを、一般的に普通河川と呼びます。

11.河川法<かせんほう>
河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする法律です。

12.河川管理者<かせんかんりしゃ>
河川は公共に利用されるものであって、その管理は洪水や高潮などにより災害の発生を防止し、公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限を持ち、その義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については国土交通大臣、二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村長と河川法に定められています。

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