|
- (趣旨)
第1条
- 本規約は、「大和川流域委員会」(以下、「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものである。
- (設置)
第2条
- 委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第三項に規定する趣旨に基づき、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴くために近畿地方整備局長
(以下、「整備局長」という。)が設置する。
- (目的)
第3条
- 委員会は、「大和川水系河川整備計画の案(直轄管理区間)」の策定にあたり、河川管理者が策定する河川整備計画の原案、および関係住民の意見の聴き方について意見を述べることを目的とする。
- (委員会の運営)
第4条
- 委員会の委員は20名以内で構成し、大和川水系に関し学識経験を有する者のうちから整備局長が委嘱する。
2.委員の任期は委員会設立の日から2年間とし、再任を妨げない。
3.委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう整備局長に要請することができる。なお、追加された委員の任期は前項によるものとする。
4.委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は、分科会を設置することができる。なお、分科会を設置する場合は分科会委員や分科会運営方針を別に定める。
- (委員長)
第5条
- 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2.委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3.委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
- (議事等)
第6条
- 委員会は、委員長が招集する。
2.委員会の議事・運営、審議結果のとりまとめ、および公表は委員会が行う。
3.委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
4.委員会は、出席委員の三分の二以上をもって意志決定を行う。なお、少数意見は、委員会が必要と認めるものについては付す。
5.河川管理者は、委員から意見を求められたとき、または、委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる。
6.委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する者の意見を聴く(書面を含む)ことができる。
7.委員長は、必要に応じて一般傍聴者にも発言の機会を与える。
8.委員会に、一般から寄せられた意見や資料の取り扱いは、委員長が判断する。
- (情報公開)
第7条
- 委員会及び委員会審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法については委員会でこれを定める。
2.河川管理者は、前項で定められた内容について協力する。
- (庶務)
第8条
- 委員会の庶務は、近畿地方整備局から委託を受けた者が、中立的立場で委員会の指示を受けて以下の業務を行う。
1)会議資料(案)の作成
2)議事録(案)の作成
3)会議内容のとりまとめ及び公表資料(案)の作成
4)委員会の議事・運営補助
5)その他
- (規約の改正)
第9条
- 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。
- (雑則)
第10条
- 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
- 付則
(施行期間)
- この規約は、平成16年5月29日から施行する。
ページの先頭へ戻る
|