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河川に関する用語集
利水
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138.正常流量<せいじょうりゅうりょう>
正常流量とは、舟運、漁業、景観、塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、動植物の保護、流水の清潔の保持等を総合的に考慮し、渇水時において維持すべきであるとして定められた流量(維持流量という)およびそれが定められた地点より下流における流水の占用のために必要な流量(水利流量という)の双方を満足する流量があって適正な河川管理のために定めるものをいいます。正しくは流水の正常な機能を維持させるために必要な流量といいます。

139.水利権<すいりけん>
河川の流水を占用(排他的・継続的に利用)する権利のことです。水利権は成立の由来等いくつかの観点から次のように分類されます。

1. 成立の由来による分類
許可水利権: 河川法第23条の許可を受けた水利権。
慣行水利権: 明治29年の旧河川法制定以前から取水していた事実によって、社会慣行として成立した水利秩序が権利化したもの。
2. 使用目的による分類
かんがい農業用水利権、水力発電用水利権、水道用水利権、鉱工業用水利権、その他
3. 権利の安定性による分類
安定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権

140.慣行水利権<かんこうすいりけん>
旧河川法および河川法施行規則によって、当時すでに取水していた農業用水は、その水利権を認められた形となりました。主として江戸末期までに成立したそれらの水利権を慣行水利権と言います。

141.取水制限<しゅすいせいげん>
渇水時において関係利用者間の調整に基づき、川からの取水量を制限することをいいます。

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