「道の駅」シンボルマークの利用申請について

「道の駅」シンボルマークについて

「道の駅」は、訪れるドライバーのためにも、地域の 方々にとっても親しみやすい潤いある交流の場であって欲しいということから、全体を"木"と"家"をモチーフにして構成されています。
左側: 駐車場と樹木2本で緑あふれる安らぎの空間をイメージ
右側: 建物と人(人の形はインフォメーション[information]の" i "を形取っています。)で単なる駐車スペースだけでなく、案内・地域情報の発信等の機能を持っているという意味

 

木と駐車場と道路が"道"のしんにょうのイメージしたものとなっています。

 

※「道の駅」および道の駅のシンボルマークは登録商標です。

「道の駅」シンボルマークの利用・申請の仕方

 「道の駅」のシンボルマークや文字は、国土交通省が商標登録を受けており、無断で使用する事は出来ません。
 ただし、「道の駅」で販売される商品や提供されるサービスの場合は、使用申請書を提出する事によって使用を許諾することが出来ます。
 ご使用等に関するお問い合わせは下記までご連絡をお願い致します。

  • 問い合わせ先:近畿地方整備局 道路部 交通対策課
          TEL 06-6945-9107
  • 送  付  先:〒540-8586
          大阪府大阪市中央区大手前3丁目1-41
          大手前合同庁舎7階
          国土交通省 近畿地方整備局 道路部 交通対策課





※ 申請上の注意事項
 ・「道の駅」の安全で快適な道路交通を支える施設としての性格や、公共施設としての性格から、「道の駅」の信用・ブランドに悪影響を及ぼすと考えられる様な使用については、「道の駅」シンボルマーク・文字の使用を許諾する事が出来ません。
  例:酒類のラベル等への使用等、風俗関連商品・役務への使用等

 ・商標を貼付する商品・役務の具体的なイメージがある場合は、使用申請書に添付して送付してください。

※ シンボルマーク使用上の注意事項
 ・変形したり、他の図形や文字と重ねる事は出来ません。
 ・拡大及び縮小は自由です。