対象工事と道路について

<路上工事改善行動計画の対象工事と道路>

対象路上工事
「交通に影響が及ぶ交通規制(車線減少など)を伴う路上工事全般」を本行動計画の対象とし、路上工事改善行動計画を推進していきます。

※歩道幅員の縮小、路肩規制など交通に影響を及ぼさない路上工事や、路上工事前の車線数を確保している路上工事は対象としていません。
また、「工事」でなくとも、交通規制を伴う「除草」「剪定」「調査」「点検」は、本行動計画の対象とします。

対象道路
現在は以下の道路を対象としています。 「兵庫県内の直轄国道」 「神戸市域・姫路市域(補助国道、主要地方道、県道、市道)」

※今後順次エリア拡大し、兵庫県全域の補助国道、県道、幹線市道等を含めた幹線道路を最終目標としていきます。
※ただし、以下の工事は対象から除く

1、自動車専用道路上の工事
2、以下のやむを得ない工事
 ●経常的な維持工事
   日常定期的な清掃や、補修、除草などの工事
 ●緊急的な工事
   路面の陥没、ライフラインの破損など、緊急性の高い工事
 ●共同溝工事
   将来的な路上工事抑制の実現のための工事
 ●地元調整工事
   沿道の商店、工場、家屋などから、工事の実施時期について制限される工事