淀川河川事務所

河川敷地におけるイベントなどの一時使用について

■河川敷地におけるイベントなどの一時使用
 河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、河川法に基づき占用許可を
受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける
必要はありません。
 地元自治会等による催事、花火大会や映画・テレビ撮影、各種訓練等により、テント、
撮影機材などの簡易な工作物を、短期間(概ね1 日以内)設置する場合は、一時使用届を
管轄する出張所に提出していただくことにより、占用許可を受けずに設置することができ
ます。
 ただし、短期間であっても、使用形態や使用規模等により一時使用届では認められない
使用となることがありますので、一時使用届を提出する前(使用を予定している日の約3
ヶ月前)に管轄する出張所に相談して下さい。また、河川敷の使用にふさわしくない、他
の河川利用者、近隣住民等に迷惑がかかるなど、使用内容、方法に問題がある場合、一時
使用届を受理できない、または取り下げていただく場合があります。

 ●注意事項
  (1)  短期間(概ね1 日以内)であること。
  (2)  テント等、直ちに撤去することが可能な簡易な工作物の設置であること。
  (3)  一時使用届を提出したからといって、排他独占的な使用が認められたものではあ
   りません。他の河川利用者とゆずり合い、みんなが楽しく河川区域内の土地を利用
   することができるようにして下さい。
  (4)  河川区域内の工事、洪水、ダムの操作等により、届出後であっても、工作物を撤
   去し、河川区域内の土地での行事等を中止していただく場合があります。
  (5)  使用する場所が沿川の市が管理する河川公園やグラウンドである場合、別途公園
   等の管理者の許可が必要となる場合がありますので、各管理者にお問い合わせ下さ
   い。
   また、警察・消防・自治体等の関係機関の協議、許可、届出等が必要となる場合
   がありますので、関係機関にもお問い合わせ下さい。
  (6)  その他、「河川敷地使用上の注意事項」を参照して下さい(届出書提出時に出
   張所から配布します)。

 ●一時使用届の提出にあたって
  (1)  一時使用届は、原則として使用日の1 週間前(土日祝日を含む)前までに管轄す
   る出張所に提出して下さい。ただし、使用形態や使用規模等により一時使用届では
   認められない使用となることがありますので、必ず一時使用届を提出する前(使用
   を予定している日の約3 ヶ月前)に、使用目的、使用日時、場所、方法等を管轄す
   る出張所に相談して下さい。
  (2)  一時使用届は、下記の様式を使用して下さい。ただし、下記様式に記載する内容
   がわかるものであれば、任意の様式(例えば行事等の主催者が作成する計画書等の
   提出)でも可能です。
  (3) 上記(1)(2)の一時使用届の提出については、管轄する出張所へ持参するほか、持参
   が困難な場合は出張所に相談して下さい。
  (4) 届出には位置図、平面図、その他工作物の構造がわかる資料(パンフレット等でも
   可)を一時使用届に添付して提出して下さい。
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