淀川河川事務所

災害情報普及支援室

1.災害情報普及支援室について

水防法では、河川管理者が洪水予報等を行う河川について洪水浸水想定区域を指定することになっています。また、各自治体では区域に該当する施設や避難についての計画を立て住民の皆さんにお知らせすることになっています。(水害ハザードマップ)
 
平成25年6月の水防法の改正で、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。
 
このため、淀川河川事務所では平成17年1月に設置した「災害情報普及支援室(※)」を事業所等の自衛水防に係る相談窓口として新たに位置付け、事業者等の自衛水防の取組みを積極的に支援します。
 
※ 災害情報普及支援室とは、平成16年洪水を契機に以下の業務内容を実施することとして設置したものです。
・河川等のハザードマップの作成等に関する市町への技術支援
・避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者等への技術支援
・その他、災害情報が普及するための必要な支援

2.支援内容

・河川等のハザードマップの作成に関する技術的支援
・避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う事業者等への技術的支援
・自衛水防組織の設置及び訓練を行おうとする際の技術的支援
・その他、災害情報を普及するための必要な支援

3.自衛水防に係る事業者等

事業所等 地下街 高齢者、障害者、乳幼児等の要配偶者利用施設 大規模工事等
(申出のあったもの)※注
措置の義務付け

義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)

義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
努力義務
措置の内容 ・避難確保計画の作成
・浸水防止計画の作成
・訓練の実施
・避難確保計画の作成
・訓練の実施
・避難確保計画の作成
・訓練の実施
自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

※注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

4.自衛水防に役立つ情報Webサイト

5.浸水想定区域図・洪水ハザードマップ

6.相談窓口(災害情報普及支援室)

国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 総括地域防災調整官(調査課)
(電話:072-843-2861)
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