看板・日よけ等を設置するとき

許可を受けられるもの、受けられないもの

 
※道路の路面に直接置くものは許可できません。
  • 日よけ
    日よけ (文字・広告のないもの)
  • 突出看板
    突出看板
  • 工事用板囲い
    工事用板囲い
■日除けの占用許可基準
  1. 日除けの最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上とします。
  2. 路面上に1メートル以上つき出してはいけません。
  3. 風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離する事故のないよう堅固な構造とします。
  4. 側布をつけてはいけません。又、商品・広告物・その他の物件を添架してはいけません。
  5. 広告部分が1/3を越える場合は看板として取扱うこととなります。

■突出看板の占用許可基準
  1. 自家用看板に限るものとし、一営業所、一事務所につき原則として2個以内とします。
  2. 看板の最下部と路面との距離は歩道で2.5メートル以上、車道で4.5メートル以上とします。
  3. 路面上に1メートル以上つき出してはいけません。
  4. 風雨、地震、その他の災害等により、倒壊、落下、はく離など事故のないよう堅固な構造とします。

■工事用板囲い等の占用許可基準
  1. 道路との境界から国道へのはみ出し幅は1m以内とします。
  2. 風雨その他の災害等により倒壊などの事故のないような堅固な構造とします。
  3. 落下物から歩行者の安全を確保するため必要に応じ、朝顔を設置できるものとします。

道路占用許可申請書・届出書のダウンロード