電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

道路使用許可

 道路において工事もしくは作業を行うときは、道路交通法に基づく道路使用許可を所轄警察署長に申請しなければなりません*。 これは道路管理者に申請する道路占用許可とは別のものです。
 なお、道路占用許可及び道路使用許可の双方の許可が必要となる場合、双方の申請書をいずれか一方(道路管理者又は警察署)に提出することができます。 道路管理者に提出された道路使用許可申請書は、道路管理者から警察署へ送付されます。
*道路交通法第77条
 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれの当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可)を受けなければならない。

  1. 道路において工事若しくは作業しようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  4. 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者