電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

工事規制

 頻繁な掘削工事は、交通の支障となるほか、道路の著しい損傷を招きます。そのため、道路舗装工事から一定期間掘削工事はできないことになっています。
 道路舗装工事完了後、セメントコンクリート舗装については概ね7年、アスファルト舗装については概ね5年の間、掘削を伴う工事は規制されます。