電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

施工要領

1) 着手届の提出

 工事着手の3日前までに許可受人、許可日、許可番号、施工者、施工時期、連絡先を記載した届を窓口に提出して下さい。(任意の様式で可)  なお、共同収容により道路管理者へ手続きを行わず施工する場合であっても、施工者から直接提出されても結構です。

2) 安全施設の設置

 円滑な交通の確保や事故防止を図るため、現地の状況や交通管理者の意向を踏まえ適切な安全施設を設置して下さい。

3) 掘削を伴う場合

  1. 仮復旧は、歩道部で埋戻し完了後速やかに本復旧を行う場合を除き、原則として行って下さい。
  2. 掘削跡の埋戻しは、即日行って下さい。なお、仮復旧個所の巡回、不良個所の修繕は、許可受人の責任で行って下さい。
  3. 復旧工法は、原形復旧を基本とします。
  4. 各戸引込管を除き、道路法施行規則第4条の3の2に基づき、名称、管理者、埋設年等を明示する必要があります。
  5. 本復旧は、仮復旧終了後1ヶ月程度一般交通に開放した後、窓口に申し出て、影響範囲を確定したうえで行って下さい。

4) 写真の撮影

 工事中の状況は、写真で確認することもありますので、施工段階に応じて写真撮影を行い、求めに応じて提出できるようにして下さい。

5) 完了届の提出

 工事着手の3日前までに許可受人、許可日、許可番号、完了時期、連絡先を記載した届を窓口に提出して下さい。(任意の様式で可)

6) その他

 上記に掲げる事項の他、施工にあたっては、道路法、道路法施行令、道路法施行規則、許可条件、道路管理者毎に作成する仕様書、指示書等及び担当職員の指示によって下さい。