第4回(平成12年)PT調査

平成12年度パーソントリップ調査の結果について

1.利用にあたって

調査結果を利用するにあたっては、以下の点に留意する必要があります。

  • パーソントリップ調査はサンプル調査です
    パーソントリップ調査は京阪神都市圏人口の約2%の抽出によるサンプル調査です。サンプル調査では同じ地域に住む、同じ性別、年代の人は似たような行動を取るという考え方に基づいてデータを加工して、集計します。この結果、都市圏全体で平均50倍の拡大をして集計することになります。そのため、集計結果には一定の誤差が含まれます。
  • パーソントリップ調査は京阪神“都市圏内”の人の動きを対象とした調査です
    パーソントリップ調査は京阪神都市圏の幹線交通体系の検討を行うことを目的とするため、都市圏居住者(5歳以上)の人の動きを調査対象としています。そのため、都市圏外の人が多く含まれるような地域では、実際よりは過小に集計される可能性があります。
  • 物の輸送や営業車に関する交通は基本的に除外されています
    パーソントリップ調査は人の動きを対象とした調査であり、物の動きである貨物車や空車で走るタクシー、バス等の営業車の交通は対象外となっています。
<調査対象外となる人々の動き>
・貨物車による物の輸送に伴う人の動き
・バス、タクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員としての動き
・近くの路上への動きや同一建物内、同一敷地内の動き等ささいな動き

2.集計結果のダウンロード

  • (1)集計結果のファイルをダウンロードする前に、必ず以下の利用条件をお読み下さい。
  • (2)画面下に同意ボタンがあります。利用条件に同意された方のみ、下の同意ボタンを押し、
       ダウンロード画面へ進むことができます。
  • (3)利用条件
    1. 集計結果の各ファイルは無償でダウンロードできます。ただし、ダウンロードのための通信費等の費用は、申請者の負担となります。
    2. 申請者が集計結果の各ファイルをそのまま複製して第三者に譲渡、又は転貸することを禁じます。
    3. 法律、政令、規則、省令その他すべての法令および条例等の法規に違反する目的・手段・方法で利用することを禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用及び公序良俗に反するような利用についても禁じます。
    4. 申請者は、集計結果の各ファイルの使用に起因して第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償し又は紛争を解決しなければならなりません。
    5. 申請者は、得られた成果等には出典を明記して下さい。(協議会名「京阪神都市圏交通計画協議会」及び調査名「第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査」は必ず記載して下さい。)