2020年12月25日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

 近畿地方整備局は東洋シヤッター株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処
分を行いました。

1.処分対象業者
商号: 東洋シヤッター株式会社

2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

3.処分理由
 東洋シヤッター株式会社は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条の規定に違反するとして、平成22年6月9日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、これらを不服として審判請求していたが、令和2年8月31日に課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決があり、これが確定している。
 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局
 建政部 建設産業第一課 課  長   髙城 辰哉  (内線6141)
                  課長補佐  小園 賢大郎 (内線6143)
          電話 06-6942-1141(代)
              06-6942-1059(夜間直通)