概要
仁木総合建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づき、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をしたことについて営業停止処分を行いました。
○期間令和元年9月25日から令和元年10月16日までの22日間
仁木総合建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づき、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をしたことについて営業停止処分を行いました。
○期間令和元年9月25日から令和元年10月16日までの22日間