2019年9月9日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

仁木総合建設株式会社に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。

 

近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
近畿地方整備局は、株式会社仁木総合建設に対して建設業法の規定に基づき、競争参加資格確認資料に虚偽の記載をしたことについて営業停止処分を行いました。

○期間令和元年9月25日から令和元年10月16日までの22日間


 

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局
建政部 建設産業第一課 課長 髙城辰哉(内線6141)
課長補佐 山崎博文(内線6144)
 電話06-6942-1141(代)
   06-6942-1059(夜間直通)