事業認定理由について

一級河川淀川水系真野川改修工事(左岸:滋賀県大津市今堅田三丁目字柳原地内から同市真野五丁目字東浦地内まで、右岸:滋賀県大津市今堅田三丁目字北大道地内から同市今堅田三丁目字高橋地内まで)

令和3年9月27日付けで滋賀県から事業認定の申請があった一級河川淀川水系真野川改修工事(左岸:滋賀県大津市今堅田三丁目字柳原地内から同市真野五丁目字東浦地内まで、右岸:滋賀県大津市今堅田三丁目字北大道地内から同市今堅田三丁目字高橋地内まで)について、令和3年12月2日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。