事業認定理由について

二級河川瀬戸川水系瀬戸川改修工事(左岸:兵庫県明石市魚住町西岡字鴨䑓地内、右岸:同市魚住町清水字水田地内から左岸:同市魚住町清水字瀬戸川地内、右岸:同市魚住町清水字水田地内まで)並びにこれに伴う一般国道2号幣塚橋架替工事及び市道付替工事並びに関連工事に伴う附帯工事

平成27年3月18日付けで兵庫県から事業認定の申請があった二級河川瀬戸川水系瀬戸川改修工事(左岸:兵庫県明石市魚住町西岡字鴨䑓地内、右岸:同市魚住町清水字水田地内から左岸:同市魚住町清水字瀬戸川地内、右岸:同市魚住町清水字水田地内まで)並びにこれに伴う一般国道2号幣塚橋架替工事及び市道付替工事並びに関連工事に伴う附帯工事について、平成27年10月8日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由等を以下に添付しています。