街路について

街路事業とは

①街路事業の目的

街路事業は、都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与することを目的とします。

②都市計画法上の街路

「道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルそのほかの交通施設」は都市計画法上の都市施設として位置づけられてます(都市計画法11条1項)。
 
また、道路は「種別」を都市計画に定めることとなっており(政令6条1項)、種別として、自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路の別を定めることとされています(省令7条)。[道路法上の国道、都道府県道、市町村道とは直接関係しない]
 
上記のうち「幹線街路」が一般的に「街路」と呼ばれているもので、両側歩道、植栽帯を備えているものが多くなってます。

③街路事業の定義

 以下に掲げるようなものを街路事業として実施しています。
 
  1. 都市計画法第59条の認可又は承認を得て実施される都市計画事業
  2. 都市内、主に既成市街地内で行われる事業
  3. 社会資本整備重点計画に基づく事業
  4. 都道府県、市町村等が実施する事業

④都市計画道路の整備状況の推移

国土交通省では、都市計画に関する種々の現況を把握することを目的に、都道府県都市計画担当課に依頼し、都市計画の決定状況を調査しています。
 
これまで集計整理した調査結果を「都市計画年報」としてとりまとめ、刊行していましたが、より広範な利用にするため、平成20年調査よりHPにて公表することになりました。

⑤総合的な都市交通戦略の推進

国土交通省では、少子高齢化や地球環境問題などの都市・地域が抱える諸問題に対応するため、都市・地域総合交通戦略の策定を支援しています。
 
  • 都市・地域の安全で円滑な交通の確保と魅力ある将来像の実現を目的とし、地方公共団体や交通事業者など交通に関わる多様な主体で構成される協議会等における都市・地域交通戦略の策定を支援
  • 都市・地域総合交通戦略に基づき、都市の骨格となる幹線道路の整備、連続立体交差事業、交通結節点整備、都市内公共交通機関(路面電車、LRT、BRT、新交通システム、都市モノレール等)の整備、徒歩・自転車による移動環境の整備等を推進
総合的な都市交通戦略の推進