宅地建物取引業の範囲・免許権者・免許の要件等・有効期間について

1.宅地建物取引業の範囲

宅地建物取引業とは、次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
  1. 宅地または建物の売買
  2. 宅地または建物の交換
  3. 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
  4. 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

2.免許権者

国土交通大臣 2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合
都道府県知事 1つの都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合

3.免許の要件等

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。

  1. 事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令使用人)を置くこと。
  2. 事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
  3. 免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
    ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

4.免許の有効期間

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。

なお、期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。