賃貸住宅管理業者の登録・サブリース規制について
このページは6月中旬から施行される「賃貸住宅管理業法(法律)」に関するページです。令和3年6月中旬に廃止される「賃貸住宅管理業登録制度(告示)」に関するページはこちらをご確認ください。
お知らせ
1.制度概要
制度概要
制度の詳細はこちら(国土交通省HP)
2.登録制度について
<準備中>
※登録申請方法、各種様式は現在<未定>です。
<問合せ先>
※本店所在地が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県の場合
〒540-8586
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館
国土交通省 近畿地方整備局 建政部
建設産業第二課 賃貸住宅管理業係
TEL:06-6942-1141(代表)
3.サブリース規制について
3-1.制度概要
加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの(勧誘者)についても、規制の対象とするものです。
詳細はこちら(国土交通省HP)
3-2.申出制度について
申出制度の詳細はこちら(国土交通省HP)
申出制度に関するリーフレット
【留意点】
・この申出制度の対象は「サブリース業者(勧誘者含む)」の違反行為(誇大広告・不当勧誘・重要説明義務違反等)に関する情報です。個々の物件の管理状況や入退居に関するトラブルは対象ではありません。
・この申出制度は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。
・個別トラブルのご相談につきましては、以下の<個別相談連絡先>にご相談ください。
・申出に基づく調査の状況、結果についてはお答えしておりません。
<個別相談連絡先>
◯賃貸住宅に関するトラブル相談
・公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
※相談はWEBフォーム、FAX、手紙のみ
・公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
TEL:0120-37-5584
※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っておられます。
※賃貸借契約などの法律に関わる相談は受けておられません。
◯法的トラブルに関する総合案内窓口
・法テラス・サポートダイヤル
TEL:0570-078374
◯消費者トラブルに関する総合案内窓口
・消費者ホットライン
TEL:(局番なし)188
<申出制度の利用方法>
上記制度概要、留意事項をご確認のうえ、所定の様式により、メールにて提出してください。
申出書(様式)
申出書(様式)
申出書(記載例)
提出先メールアドレス(全国共通):hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp
4.関係規定
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
別添1(特定賃貸借契約 重要事項説明書)【Word】【PDF】
別添2(業務状況調書)【Word】【PDF】
別添3(申出書)【Word】【PDF】
・特定転貸事業者等の違反行為に対する監督処分の基準
・サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
ガイドラインのポイント
特定賃貸借契約 重要事項説明書記載例
5.関連リンク等
・個人データ漏えい等事案が発生した場合の対応について