賃貸住宅管理業者の登録・サブリース規制について

*このページは令和3年6月15日から施行された「賃貸住宅管理業法(法律)」に関するページです。
~お問合せの多い資料~  
※新規申請:①~⑤(必要書類一覧は①が法人用、②が個人用)
① 新規・法人【必要書類一覧・様式】 (R5.6)
② 新規・個人【必要書類一覧・様式】 (R5.6)
申請書記載例 (R4.11)
④ よくある間違い集 (R4.11)
 録免許税の納付について (R4.11)
※変更申請
⑥ 変更・法人【必要書類一覧・様式】 (R5.4)
⑦ 変更・個人【必要書類一覧・様式】 (R5.4)

お知らせ

1.制度概要

 良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適性な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月に公布されました。
制度概要
制度概要ハンドブック(R5.6)
制度の詳細はこちら(国土交通省HP)

2.登録制度について

2-1.これから登録を受ける方 【 新規 】

以下の①~⑧をご確認ください
 登録制度のポイント(R3.5.18更新)
 制度概要ハンドブック(R5.6.8更新)
 オンライン説明会
(YouTube) ※①②の資料
 「業務管理者」となるための講習会について(外部HP)
 ⑤必要書類一覧・様式集、記載例、よくある間違い集
(近畿地方整備局版)
 (新規・法人)必要書類一覧・様式集 ・(新規・個人)必要書類一覧・様式集
 
記載例(法人・個人共通)        よくある間違い集

●必要書類のうち、【納税証明書、貸借対照表及び損益計算書(法人)、財産に関する調書(個人)】は、申請日を含む事業年度の前事業年度のものが必要です。申請時点でこれらが確定していない場合は、確定後に申請を行ってください。
【例 決算期末が令和4年5月末の場合】:令和4年6月に申請を行う場合は、令和4年5月末の決算が確定してからでないと申請できません。(直近決算分として令和3年5月末決算書類を添付することはできません。)
標準処理期間90日です。
 ・申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
 ・目安であり期間内の処理が約束されるものではありません。

 
申請方法、様式、記載例(国土交通省HP)
 ⑦登録免許税の納付について(近畿地方整備局版)
 ⑧
管理物件一覧表(参考様式・近畿地方整備局版)
      
⑧は必要書類一覧に記載(法人12番、個人11番)の、「その他必要と認める書類」として、
    申請時に提出する書類の参考様式です。
2-2.既に登録を受けている方 【 変更・廃業 】

登録後に、登録事項に変更が生じた場合は変更届、登録を廃業する場合は廃業届の提出が必要です。
個人で申請した方が書面申請から電子申請に切り替える際のご注意点
<変更届>
(変更・法人)必要書類一覧・様式(近畿地方整備局版)
(変更・個人)必要書類一覧・様式(近畿地方整備局版)
(変更・共通)記載例
<廃業届>
様式      ・記載例

申請方法等詳細は以下のHPをご確認ください。
申請方法、様式、記載例(国土交通省HP)


2-3. 送付先 (申請書、登録免許税の領収書 等)
※本店所在地が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県の場合
※講習や資格については各実施機関にお問合せください


 〒540-8586
 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41  大手前合同庁舎
 国土交通省 近畿地方整備局 建政部
 建設産業第二課 賃貸住宅管理業係
 TEL:06-6942-1141(代表)
   ※令和4年11月21日(月)に新庁舎に移転しました。
※お問い合わせは、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日を除く)の間でお願いします。

3.サブリース規制について

3-1.制度概要

 サブリース方式による賃貸住宅経営について、トラブルを未然に防止するため、全てのサブリース業者に対し、賃貸住宅経営の勧誘やマスターリース契約の締結時に一定の規制を導入しました。
 加えて、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行うもの(勧誘者)についても、規制の対象とするものです。
詳細はこちら(国土交通省HP)

ガイドラインのポイント
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(R5.3.31)
   新旧対照表(R5.3.31)
  特定賃貸借契約 重要事項説明書 / 記載例

3-2.申出制度について

 「申出制度」は、賃貸住宅管理業法に規定される「誇大広告の禁止」、「不当な勧誘等の禁止」、「契約締結前の重要事項説明義務」などに違反したサブリース業者についての情報を国に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。「申出制度」に寄せられた情報について、国が調査を行い、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。 
申出制度の詳細はこちら(国土交通省HP)
申出制度に関するリーフレット

【留意点】
・この申出制度の対象は「サブリース業者(勧誘者含む)」の違反行為(誇大広告・不当勧誘・重要説明義務違反等)に関する情報です。個々の物件の管理状況や入退居に関するトラブルは対象ではありません。
・この申出制度は、被害の拡大を防ぐための制度であり、トラブルの解決・あっせんを目的とした制度ではありません。
・個別トラブルのご相談につきましては、以下の<個別相談連絡先>にご相談ください。
・申出に基づく調査の状況、結果についてはお答えしておりません。

<個別相談連絡先>
◯賃貸住宅に関するトラブル相談
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
 ※相談はWEBフォーム、FAX、手紙のみ
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)
 TEL:0120-37-5584
 ※賃貸住宅での一般的なトラブルやお悩みについてアドバイスを行っておられます。
 ※賃貸借契約などの法律に関わる相談は受けておられません。

◯法的トラブルに関する総合案内窓口
法テラス・サポートダイヤル
 TEL:0570-078374

◯消費者トラブルに関する総合案内窓口
消費者ホットライン
 TEL:(局番なし)188

<申出制度の利用方法>
上記制度概要、留意事項をご確認のうえ、所定の様式により、メールにて提出してください。
 申出書(様式)
 申出書(様式)
 申出書(記載例)
提出先メールアドレス(全国共通):hqt-chintai-moushide@gxb.mlit.go.jp

4.関係規定

各種規定の一部を抜粋して掲載しています。
全体はこちら(本省HP)をご確認ください。

1.賃貸住宅の管理業法
2.賃貸住宅管理業法施行令
3.賃貸住宅管理業法施行規則
   ・従業者証明書   ・標識
4.賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)(R5.3.31)
  新旧対照表(R5.3.31)
   ・管理受託契約 重要事項説明書(別添1様式) /(記載例)
   ・特定賃貸借契約 重要事項説明書(別添2様式)(記載例) (R3.4.23) 
   ・業務状況調書(別添3様式)    ・申出書(別添4様式)
5.特定賃貸借標準契約書(R3.4.23)
6.賃貸住宅管理受託契約標準契約書
7.特定転貸事業者棟の違反行為に対する監督処分の基準
8.賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
9.賃貸住宅管理業法FAQ集(R5.3.31)
10.賃貸住宅管理業登録制度のポイント(R3.5.18)
11.賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック(R5.6.8)

5.関連リンク等