大臣許可に係る経営事項審査

解体工事業許可取得後の解体工事に係る再審査について

「解体工事業」の許可を取得した後に、別途「解体工事」に係る経営事項審査を受けられる場合の申請手続についてお知らせします。

1.概要

・平成28年6月1日に施行された建設業法等の一部を改正する法律及び同法附則第3条第1項により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいる者については、解体工事業に係る許可を受けていなくても引き続き当該営業を営むことができることとされています。(これを経過措置といいます。)

・この経過措置は、平成31年5月31日までの間に限られており、この経過措置により解体工事業に該当する営業を営んでいる者については、経過措置終了時までに解体工事業に係る許可を受けることが必要となります。

・経営事項審査においても、上記の経過措置を受け、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者については、従来のとび・土工工事業の枠組みでの総合評定値の通知を受けられることとする措置(※詳細はこちら[説明PDF:433KB])がとられていますが、当該措置についても平成31年5月31日までの間に限られており、各公共工事発注機関によっては新たに解体工事業の経営事項審査を受け、結果通知を得ていることを求める場合があります。
注意:上記にかかわらず、入札参加資格については、各公共工事発注機関によって取扱いが異なりますので、必ず参加を予定している発注機関まで直接確認して下さい。

・新たに解体工事業の経営事項審査を受けようとする場合は、以下のとおり再審査の申請手続を行って下さい。


2.申請方法

(1)必要書類
   ①申請書(建設業法施行規則第25の11、別紙1、2及び3を含む)
     申請書記載例[PDF:285KB]
   ②現在有効な経営事項審査結果通知書の写し
   ③②を申請した際の経営事項審査申請書の写し一式(経営状況分析結果通知書、工事経歴書を含む)

(2)審査手数料
   2,500円(収入印紙による)

(3)提出先及び提出方法
   通常の経営事項審査と同様に、主たる営業所の所在地を管轄する各府県担当課へ、(1)の必要書類を提出して下さい。

3.その他

・申請日時点で、新しい事業年度終了日が到来しこれを過ぎている場合は、再審査を受けることができません。この場合は、新しい事業年度終了日を審査基準日とする通常の経営事項審査を受けて下さい。
・再審査を受け、新しい結果通知書を得た場合は、旧結果通知書を回収しますので、下の【お問い合わせ先】まで送付して下さい。なお、公共工事発注機関が当面の入札参加資格の確認のため必要としているなどの理由により、旧結果通知書の送付が困難な場合は、その旨お知らせください。

【お問い合わせ先】
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 調査係
TEL 06-6942-1141(代表)
FAX 06-6942-3913(直通)