1.概要
・平成28年6月1日に施行された建設業法等の一部を改正する法律及び同法附則第3条第1項により、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいる者については、解体工事業に係る許可を受けていなくても引き続き当該営業を営むことができることとされています。(これを経過措置といいます。)・この経過措置は、平成31年5月31日までの間に限られており、この経過措置により解体工事業に該当する営業を営んでいる者については、経過措置終了時までに解体工事業に係る許可を受けることが必要となります。
・経営事項審査においても、上記の経過措置を受け、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者については、従来のとび・土工工事業の枠組みでの総合評定値の通知を受けられることとする措置(※詳細はこちら[説明PDF:433KB])がとられていますが、当該措置についても平成31年5月31日までの間に限られており、各公共工事発注機関によっては新たに解体工事業の経営事項審査を受け、結果通知を得ていることを求める場合があります。
注意:上記にかかわらず、入札参加資格については、各公共工事発注機関によって取扱いが異なりますので、必ず参加を予定している発注機関まで直接確認して下さい。
・新たに解体工事業の経営事項審査を受けようとする場合は、以下のとおり再審査の申請手続を行って下さい。