国土交通本省のホームページをご確認のうえ、住民票の住所を管轄する地方整備局等に申請してください。
近畿地方整備局の管轄は、福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県です。
近畿地方整備局管内の申請書類は、下記に郵送してください。
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
近畿地方整備局 建政部 建築安全課
旧氏(旧姓)併記を希望される場合について
以下の手続きを行うことで資格者証の氏名の下に( )書きで旧氏(旧姓)を記載することとします。
1.資格者証の(新規)交付の申請に際して資格者証への旧氏(旧姓)の併記
を希望する場合
●複数の資格を同時に申請される場合、住民票・返信用封筒はそれぞれ1部ずつで
支障ありません。
ただし、重たい厚紙等を添付したことにより、重量が100gを超えると、490円で
簡易書留郵便として返送できませんで、重たい厚紙等を添付する行為はご遠慮く
ださい。
● 近畿地方整備局では、申請書受付用の窓口を設けていません。
直接の持参については、ご遠慮いただけますようお願いします。
● 申請書類送付先は、下記のとおりです。
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
近畿地方整備局 建政部 建築安全課
必ず課名を記載してください。
「近畿地方整備局」だけでは、担当部署に届きませんので、ご注意ください。
なお、トラブル等防止のため特定記録や簡易書留など、記録が残る形式での
送付をお勧めします。
( 普通郵便での郵便事故の場合、当局への送付・到着日の証明が出来ません。
また、郵送のトラブル等に関しましては、当局では対応しかねます。)
●平成28年6月1日以降の建築基準法に基づく建築物調査員等の講習を受けられた
方は、その講習修了証明書が発行されてから3ヶ月以内に申請してください。
(発行日の3ヶ月後の消印日までを有効とします。申請書の申請日で判断するわけ
ではありません。)
これを経過しての受付はできず、資格者証を交付することはできませんので、
余裕をもって申請してください。
●欠格事由や前述の3ヶ月経過により申請書を受理できない場合は、同封いただいた
返信用封筒にて申請書類を返却させていただきます。
●移行登録(平成28年5月31日以前の建築基準法(旧法)に基づく資格者が、新法に
基づく資格者証を必要とするときの登録替え)における申請は、新規の申請(再交付
でない)となりますので、申請書の様式を間違えないようご注意ください。また、
旧法に基づく講習修了証明書(平成15年度以前は認定書)の添付が必要です。紛失等
の場合は、登録講習機関に依頼して講習修了を証する書類を取得のうえ、その写しを
添付してください(添付がなければ新しい資格者証の交付はできません)。
●資格者証交付後に氏名変更をされた場合は、再交付の手続きとなります。
再交付用の申請書、講習修了証明書の写し、住民票、戸籍抄本(氏名変更が分か
るもの)、返信用封筒を揃えて申請してください。
なお、講習の修了証明書・認定書交付から、資格者証(新規)交付までの間に氏名変
更された場合は、資格者証申請手続きは新規申請となります。
●資格者証交付にあたり、登録手数料はかかりません。
●資格者証について、氏名の漢字が当方で使用する電算機で記録・印刷できない場合
は、常用漢字等になることがありますので、あらかじめご了承ください。
●申請の数・時期によって登録手続きに要する期間が大幅に変わります。このため、
お問い合わせ頂いても、交付予定時期等は回答できませんので、ご了承願います。
お問い合わせが増えることにより、交付事務に支障を来すことにもなりますので、
何卒ご理解をお願いいたします。
●返信用の封筒が入っていない、又は返信用の封筒を使用して送付しても届かずに、
当方に戻ってきた場合(返送不能の場合)は、お電話等する場合があります。
また、返送不能の場合で、連絡のつかない場合は、申請日から1年経過後の12月末日
以降に資格者証や申請書類を破棄させて頂く場合があります。
●心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合について
資格証の交付後、精神の機能の障害を有することにより認知、 判断及び意思疎通を
適切に行うことができない状態となった場合には、遅滞なく、調査員本人又はその
法定代理人若しくは同居の親族は、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒
の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添えて各資格者証に応じ
た届出書を提出してください。
【届出書様式】
特定建築物調査員に係る届出書 [Word] [PDF]
建築設備検査員に係る届出書 [Word] [PDF]
昇降機等検査員に係る届出書 [Word] [PDF]
防火設備検査員に係る届出書 [Word] [PDF]
なお、2019年9月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図
るための関係法律の整備に関する法律の施行について」が施行されたことにより、
本施行日以降の申請に「登記されていないことの証明書」を添付していただく必要
はなくなりました。