環境への取り組み

評価書に関する国土交通大臣意見

 平成24年12月18日に、環境影響評価法第24条に基づき、国土交通大臣より近畿地方整備局長に、「評価書に関する環境の保全の見地からの意見」が提出されました。

九頭竜川水系足羽川ダム建設事業環境影響評価書に関する環境の保全の見地からの意見について

※環境影響評価法第24条には、『「当該事業の実施に関する事務を所掌する主務の大臣」は事業者から評価書の送付を受けたときは、必要に応じ政令で定める期間内に、事業者に対し評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、環境大臣の意見があるときはこれを勘案しなければならない』旨、規定されています。
 なお、「主務の大臣」は国土交通大臣であり、「事業者」は近畿地方整備局長です。